給料日直前にお金が必要になることがあります。
そんなとき、給料日が土日に重なってしまうと、金融機関もお休みでお金を引き出すことができなくなります。今回は給料日が土日と重なったときの扱いや、就業形態ごとのお給料について調べて見ました。
通常の給料日はいつ?
給料日というのは一般的には毎月25日というイメージがあります。多くの企業でも25日を給料日と定めています。給料日の算定と支払いを「月末締めの翌月◯◯日払い」としている企業やお店がほとんどです。
給料や、その他の取り決めは、契約時に書面にしなければなりません。金額や支給日が土日や休日にかかった場合など、雇用契約書に明記されていますので、不安があれば確認して見ましょう。
五十日と呼ばれる日にちが基本
「五十日」とは「ごじゅうにち」ではなく「ごとうび」と読みます。「ごとび」とする場合もあります。
文字が表す通り、5日・10日・15日・20日・25日・月末日を指します。「5」もしくは「0」のつく日付のことです。
五十日には銀行が混雑するというのは、多くの企業で給料日を五十日である25日や10日に設定しているからです。五十日が土日になると、前日の金曜日が混雑します。
会社の間での取引が、この五十日に決められていることが多い、ということも関係しているのでしょう。
土日の場合は前倒しが基本
給料日が土日に当たると、土日の週末の出費にも間に合い、得をした気分になります。
現在では多くの企業で給料の支払いは、金融機関での自動振込が主流です。これはあらかじめ設定をしておくため、金融機関が休みとなる土日を避け、前日の金曜日に振込がされます。
個人経営など、経理担当者がそれぞれの従業員の口座に振り込む場合は、後ろ倒しになることもあります。
【勤務形態別】給料日が土日の場合の別振込日5つ
仕事の形態というのは正社員だけとは限りません。多くの企業では、パートやアルバイトまた専門性の高い派遣社員などと契約することもあります。
また、公務員などは一般のサラリーマンとは少し違った点もあります。次の項目では勤務形態別に、給料日が土日の場合の振込を紹介します。
給料日が土日の場合の振込日1:公務員
公務員には、国家公務員と地方公務員があります。国家公務員の給料日は、16日、17日、18日のいずれかで、もっとも多いのが16日です。地方公務員の給料日は、21日が一般的です。
給料の支給日が土日の場合は前日の金曜日、もしくは翌日の月曜日となるのは、一般の会社員などと同じです。
給料日が土日の場合の振込日2:正社員
一般企業の正社員の給料日は、ほとんどが25日に定められているでしょう。法律で日付までは決められてはいませんが、企業の間での取引の都合などや、締め日の関係上、横並びの25日が多いといえるでしょう。
一般企業でも同様に、給料の支給日が土日の時は前倒しをして、金曜日に振り込まれることが多いでしょう。
給料日が土日の場合の振込日3:派遣
派遣の雇用形態は、正社員やパート・アルバイトとは異なります。正社員・パート・アルバイトは実際に働いている会社が雇用主となり、労働者本人に給料を支払います。
一方派遣社員というのは、派遣元の会社に所属しています。派遣先の会社と派遣元との間で契約を交わし、派遣される労働者の給料は、所属している派遣会社から受け取ります。
実務を行う会社の社員とは、異なる給料日となることもありますが、給料日が土日に当たった場合は前倒しとなります。
給料日が土日の場合の振込日4:アルバイト
アルバイトの給料日や、その支給の形などはさまざまです。アルバイトの期間が短期なのか長期なのか、また雇用主の会社の規模にもよります。
アルバイトとはいっても、雇用契約は必ず交わします。そのときに、給料日や支給日が土日に当たった場合の扱いも確認できるので、契約書にはきちんと目を通しておきましょう。
給料日が土日の場合の振込日5:日雇い
日雇い、といっても実際に働く場所へ自分で出向いていって「働かせてください」というのは少ないでしょう。現在では、短期のバイトとして、学生が長期休みに行うことが多いです。
日雇いバイトを紹介してくれる会社に登録をして仕事を探します。一日だけの仕事であっても、紹介してくれる会社と労働者が契約を結ぶ形になります。派遣と似たような形となるでしょう。
たとえ一日の日雇いであっても、登録会社の定めた締め日・給料日に従いますので、作業後にバイト代を受け取りたい場合は、即日払いにするといいでしょう。
賃金の支払い5原則とは?
賃金支払いの5原則とは、雇用主や企業から労働者に対して、給料の支払いや土日にかかった場合どうするかなどを定めたものをいいます。
労働基準法などにより、必ずあらかじめ労働者に明示しなければなりません。説明がされない、または求めに応じてくれないなどの場合は、いわゆるブラック企業が疑われます。
難しいことはよくわからないからと、スルーせずに契約書はよく読んで、疑問があれば尋ねるようにしましょう。
賃金の支払い原則1:通貨で払う
給料とは、労働者が実際に働いているその国で主に使える通貨で支払うことが定められています。
日本であれば当然円で支払うということです。働く人の出身国はこの場合関係なく、働いている国で通用する貨幣ということです。
賃金の支払い原則2:全額支払
雇用主は、契約時に交わした給料の金額を全額支払う義務があります。
例外として「有給」ではない欠勤の場合は、その限りではありません。また控除されるものとしては、源泉徴収・健康保険料や厚生年金などの社会保険料は、税法で定められてます。
給与天引きという形で、社員が個人個人で納めるのではなく、会社がまとめて納付手続きをするためです。
賃金の支払い原則3:直接払う
労働を行った人へ、雇用主が直接給料を支払います。これは、第三者が間に入ることによって、不当に搾取されないための措置です。
高校生など未成年のアルバイトであっても、条件は同じです。未成年だからといって、親に支払うということはありません。あくまでも働いた本人への労働の対価ということです。
ただし、病気療養などの事情による休職の場合は、家族が代理として受け取るということもあります。
賃金の支払い原則4:毎月1回以上
カレンダーの1日(ついたち)から末日までの1ヶ月の間に、必ず最低でも1回は賃金の支払いとして給料日を設けることが雇用主には義務付けられています。
現在生活するにあたり、多くの公共料金や家賃などが月単位で支払いをする必要があり、給料日の間隔が1ヶ月以上空いてしまうと、それらが滞ってしまうからです。
給料日が土日にかかってしまったときに、前倒しをして支給されるのも、口座引き落としの不備を避けるためでもあるでしょう。
賃金の支払い原則5:一定期日を定める
一定期日とは、1ヶ月間の労働をその末日で締めて、翌月の決められた日を給料日として相応の金額を支払うということです。
締めるのは、その月の労働であり、個別に定めたノルマなどを達成していないからなどの理由で、給料を支払わないということはできません。
給料日と定められた日付が、土日などの休日である場合は、前倒して支給されます。
給料日が土日の場合は前倒しが基本
基本的には給料日が土日にかかった場合、振込みは前倒しですが、会社によっては翌営業日になることもあります。これは就業規則で決められていることですので、前もって確認しておくと良いでしょう。
給料日が土日の場合の扱いなどの細かな取り決めは、就業規則の中に含まれることがありますので、それぞれ確認が必要です。
「土日なら前倒しだ」と思い込んでいると、実は後ろ倒しだったときに慌ててしまいます。お金のことは聞きにくいでしょうが、大切なことですので不安があれば確かめておきましょう。